特定技能外国人で現場の人材不足を解消


WHY HDB HDBが選ばれる3つの理由
優秀な外国人労働者を
マッチング
提携先の海外トレーニングセンターで教育・訓練された日本語日常会話ができる外国人材を紹介します。当社が一次選考したうえで貴社に面談していただきます。

登録支援機関だからこそ、
まるごと一括サポート
煩雑でわかりにくい在留資格交付手続き・書類作成・申請、「生活サポート」「相談窓口の設置」など受入れ企業は法律の定めにより様々な支援の実施が必要になります。当社は「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託することが可能です。

特定技能2号への
支援・申請サポートも
特定技能2号を受験する際の支援を始め、合格した際に必要となる煩雑な申請もお手伝します。

FOREIGNERS FOR
COMPANY’S FUTURE
優秀な外国人の確保が
企業の安定経営には
不可欠な時代に!
労働力不足
日本では少子高齢化が進行しており、特定の産業(外食、製造業、サービス、介護、宿泊業など)では慢性的な労働力不足が深刻化しています。
国際化の進展
企業のグローバル展開や国際的な競争力強化のため、多様な文化やスキルを持つ外国人労働者が求められています。
法改正
2019年に改正された出入国管理及び難民認定法により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、特定の産業分野で外国人が働けるようになりました。
SPECIFIC SKILL SYSTEM
優秀な外国人を採用するための
特定技能制度を
ご存じですか?
特定技能制度とは、人手不足が深刻な産業分野で外国人労働者を受け入れるために2019年に日本政府が導入した制度です。
特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があります。
特定技能 1号 |
特定技能 2号 |
|
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在留期間 | 通算5年まで( 1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新) | 更新の上限なし(3年、1年、6ヶ月ごとの更新) |
技能水準 |
相当程度の知識 または 経験を 必要とする技能 |
熟練した技能 |
永住権 取得 |
不可能 | 可能性あり |
家族の 帯同 |
基本的に 認められない |
要件を 満たせば可能 |
支援義務 |
支援計画の 策定実施は 義務 |
支援計画の 策定実施は 不要 |
16 JOB TYPES 特定技能の対応16業種
※HDB対応業種について
詳しくはお問い合わせください。
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建設
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造船・舶用工業
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自動車整備
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航空
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宿泊
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農業
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漁業
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飲食料品製造
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外食
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素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造 -
介護
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ビルクリーニング
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自動車運送
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鉄道
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林業
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木材産業
BENEFIT
特定技能制度を導入する
ことで
得られるメリット
INNOVATION
外国人労働者の採用は、多様な視点やスキルを企業にもたらし、イノベーションを促進させます。


GLOBAL
グローバルなネットワークを築くことで、新しい市場への進出や国際的なビジネスチャンスを探ることができます。


FUTURE
CAREER
外国人労働者の受け入れは、企業文化の多様性を高め、会社の成長と従業員のキャリアパス拡大にも寄与します。


MOTIVATION
企業はより包括的で包摂力のある環境を提供し、従業員のモチベーションや満足度を向上させることができます。


CLIENT’S VOICE
特定技能制度を
導入された
企業様の声
FLOW
特定技能外国人を
雇用するまでの流れ
私たちは、登録支援機関として 「外国人材のご紹介」「支援計画の策定・在留資格の申請」「生活サポート・雇用するまでの支援」などすべて一貫してサポートします。
お問合せ・ご相談
初めての外国人採用でも全てサポート!
費用がいくらかかるかなどお気軽にご相談ください!
面接・選考
東南・中央アジアの方を中心とした技能実習修了者や特定技能試験合格者をご紹介します。
外国人材の集客から採用面接時の通訳・懸念点の確認や志望動機まで徹底サポートします。
就労ビザの
準備・申請
特定技能の外国人材を受け入れるには数十を超える書類の提出が必要になります。
在留資格などの申請書類の作成・取次まで全てサポートします。
内定・入社
入社日までに銀行口座の開設や市役所への転入手続きなど生活面でのサポートを行います。
入社確認が完了するまでは費用は発生いたしません。
雇用スタート
特定技能外国人材を雇用した場合、義務的支援10項目の支援を行う必要があります。
随時支援実施状況などの各種書類の提出も行う必要がありますが、弊社が全面的にサポートしますのでご安心ください。
入社前・入社後の支援
10項目
- 1 事前ガイダンス
- 2 出入国する際の送迎
- 3 住居確保・生活に必要な契約支援
- 4 生活オリエンテーション
- 5 公的手続等への同行
- 6 日本語学習の機会提供
- 7 相談・苦情への対応
- 8 日本人との交流促進
- 9 転職支援(人員整理等の場合)
- 10 定期面談・行政機関への通報
FAQ よくある質問
初めて外国人を雇用したいのですが、どのように採用したらよいですか。
当社が丁寧に説明しますのでご安心ください。
どのような方が勤務されますか?
在留資格【特定技能1号外国人】の方です。
どのように外国人と面接をしますか?
WEBにて面接の司会を当社が行いますので、御社のスタイルで質問してください。
応募してくる外国人はどれくらいの日本語を話せますか?
母国にて日本語試験を受け合格者(日本語能力試験N4以上等)の方で日常会話が出来ます。
外国人が日本で勤務できる期間はありますか。
特定技能1号外国人は最大5年働けますが、勤務期間中に特定2号の試験の合格者は在留資格が変更され引き続き勤務可能です。
仕事の内容に制限はありますか。
外食業であれば接客、調理が可能ですが、特定技能の分野に定められている仕事内容以外は出来ません。(製造業や漁業、携帯電話ショップ等)
どこの国の方を紹介できますでしょうか。
ベトナム、ミャンマー、インドネシア、スリランカ、ネパール、フィリピン等の東南・中央アジアの方が中心です。
特定技能1号外国人を雇用する場合必要なことはありますか。
特定技能1号外国人を雇用する場合、自社で入管で定めている支援を行うか当社のような登録支援機関に支援を委託しなければ雇用できません。
自社で支援する場合は、過去2年外国人を雇用している企業でないと出来ません。(義務的支援項目10項目)
外国人と会話するのに通訳の雇用は必要ですか。
基本的に日本語が理解できる外国人ですが、当社にて母国語を話せる通訳が在籍していますのでお手伝いいたします。
特定技能1号外国人が定着するためには何が必要ですか。
勤務地でのコミュケーションは必要ですが、弊社は要望が多い日本語学習の提案や特定技能2号試験の試験対策講習のご提案をいたします。
雇用に関する必要な書類は何が必要ですか。
入管に提出する煩雑な書類がたくさんありますが弊社が、お手伝いいたします。
※入社前から特定技能2号まで
CONTACT お問い合わせ
お問い合わせの方は、以下のフォームよりご連絡ください。
内容を確認の上、担当者からご連絡差し上げます。
※営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください。
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